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傷病手当金と障害厚生年金の併給調整で会計検査院が改善要求

 会計検査院は、10月11日付で全国健康保険協会に対し、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整が適切に行われていなかったとして、是正の処置・改善を要求した。傷病手当金は、病気やけがの療養のため働けず給料が支給されない場合で、3日以上会社を休んだときに、4日目を初日として、毎月申請することで最大1年6ヵ月間、給料の3分の2が健康保険から支給される。

 一方、障害厚生年金は、病気やけがが原因で体に障害が残ったときに支給されるもので、初診日から1年6ヵ月を経過した日に受給権が発生する。被保険者からの請求に基づく厚生労働大臣の裁定(年金の給付を受ける権利があることの確認)により、受給権発生日の翌日から支給される。裁定が受給権発生日の翌々月以降に行われたときは、受給権発生日の翌月分から遡及して支給される。

 併給調整は、傷病手当金と同一の疾病等で障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金を支給しないか減額する制度。併給調整の対象となるかどうかを確認するため、全国健康保険協会では、日本年金機構に対して、過去1年間に申請書の受付をした者に係る年金情報(障害厚生年金の年額、支給開始日、傷病名等)を照会している。

 しかし、会計検査院が平成25年度から27年度の対象者を検査したところ、同一の疾病等により、傷病手当金と障害厚生年金とを同じ期間を対象として支給しているのに併給調整されていない者が31人(要返還傷病手当金1761万円)いた。

 原因は、傷病手当金の最後の申請をした日以降1年以上経ってから裁定が行われ、2年以上遡及したためで、会計検査院では31人に支払い済みの傷病手当金の要返還分の処置とともに、1年間に限定している年金情報の対象範囲の見直しをするようを求めた。

健康保険の傷病手当金の支給における厚生年金保険の障害厚生年金との併給調整について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 会計検査院は、10月11日付で全国健康保険協会に対し、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整が適切に行われていなかったとして、是正の処置・改善を要求した。傷病手当金は、病気やけがの療養のため働けず給料が支給されない場合で、3日以上会社を休んだときに、4日目を初日として、毎月申請することで最大1年6ヵ月間、給料の3分の2が健康保険から支給される。 一方、障害厚生年金は、病気やけがが原因で体に障害が残ったときに支給されるもので、初診日から1年6ヵ月を経過した日に受給権が発生する。被保険者からの請求に基づく厚生労働大臣の裁定(年金の給付を受ける権利があることの確認)により、受給権発生日の翌日から支給される。裁定が受給権発生日の翌々月以降に行われたときは、受給権発生日の翌月分から遡及して支給される。 併給調整は、傷病手当金と同一の疾病等で障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金を支給しないか減額する制度。併給調整の対象となるかどうかを確認するため、全国健康保険協会では、日本年金機構に対して、過去1年間に申請書の受付をした者に係る年金情報(障害厚生年金の年額、支給開始日、傷病名等)を照会している。 しかし、会計検査院が平成25年度から27年度の対象者を検査したところ、同一の疾病等により、傷病手当金と障害厚生年金とを同じ期間を対象として支給しているのに併給調整されていない者が31人(要返還傷病手当金1761万円)いた。 原因は、傷病手当金の最後の申請をした日以降1年以上経ってから裁定が行われ、2年以上遡及したためで、会計検査院では31人に支払い済みの傷病手当金の要返還分の処置とともに、1年間に限定している年金情報の対象範囲の見直しをするようを求めた。
2017.10.20 09:02:02