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休眠会社のみなし解散期限は12月12日

 法務省は去る10月12日、休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対する法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送した。

 これは、株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定がある。

 一方、長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくことは商業登記制度に対する国民の信頼を損ねことから、信頼確保のために実施されているもの。

 この公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる今年12月12日までに、1)役員変更等の登記の申請、2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれか行わない場合は、同月13日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされる。

 なお、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も関係なく期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要だ。

平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 法務省は去る10月12日、休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対する法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送した。 これは、株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定がある。 一方、長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくことは商業登記制度に対する国民の信頼を損ねことから、信頼確保のために実施されているもの。 この公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる今年12月12日までに、1)役員変更等の登記の申請、2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれか行わない場合は、同月13日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされる。 なお、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も関係なく期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要だ。
2017.10.18 09:29:14