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駐車場は家屋と一体的な利用と認定、固定資産税の賦課を一部取消し

 賃貸中の有料老人ホームの家屋に附属する駐車場が住宅用地に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、駐車場は賃借人が行う介護事業、老人ホームの入居者の生活等のためのものでもあると認められることから家屋と一体的に利用されていると判断して、固定資産税の賦課決定額のうち一定額を超える部分を取り消した。

 この事件は、駐車場として利用されている複数の部分が固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける住宅用地に該当せず、その余の部分に限って住宅用地に該当すると認定されて固定資産税等の賦課決定処分を受けたことから、駐車場も住宅用地に該当する旨主張して、その一部取消しを求めて提訴したという事案である。

 つまり都税事務所側は、各駐車場は賃借人によって入居者の通院や外出の他、ディサービス利用者の送迎等の車両を駐車するために利用されるなど賃借人側の事業を実施するために利用されていて、入居者自らが利用する「居住者のための施設」であるとは認められないことから、駐車場はいずれも住宅用地には該当せず、各駐車場を除いた部分のみが小規模住宅用地に該当すると判断したわけだ。

 これに対して判決は、固定資産税等の負担軽減が図られる課税標準の特例措置が設けられた趣旨から、敷地の用に供されている土地かどうかの判断は社会通念に従い、専用住宅又は併用住宅を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地であるかどうかによって判断すべきであるという解釈を示した。

 その解釈から、駐車場は賃借人が行う老人ホーム事業のためのものであると同時に、入居者の生活等のためのものでもあるという利用状況に照らすと、併用住宅としての家屋と一体のものとして利用されていることが否定されるものではないと指摘。さらに、駐車場はいずれも土地等の一部として、併用住宅である家屋を維持し、その効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれることから、家屋の「敷地の用に供されている土地」に該当するとも判断した。

 結局、都税事務所側の主張の殆どを斥けた上で、駐車場を家屋の敷地の用に供されている土地と認めなかった部分を違法と判示して、都税事務所側の賦課決定処分の一部を取り消す判決を言い渡した。

                (2016.11.30東京地裁判決、平成27年(行ウ)第421号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 賃貸中の有料老人ホームの家屋に附属する駐車場が住宅用地に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、駐車場は賃借人が行う介護事業、老人ホームの入居者の生活等のためのものでもあると認められることから家屋と一体的に利用されていると判断して、固定資産税の賦課決定額のうち一定額を超える部分を取り消した。 この事件は、駐車場として利用されている複数の部分が固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける住宅用地に該当せず、その余の部分に限って住宅用地に該当すると認定されて固定資産税等の賦課決定処分を受けたことから、駐車場も住宅用地に該当する旨主張して、その一部取消しを求めて提訴したという事案である。 つまり都税事務所側は、各駐車場は賃借人によって入居者の通院や外出の他、ディサービス利用者の送迎等の車両を駐車するために利用されるなど賃借人側の事業を実施するために利用されていて、入居者自らが利用する「居住者のための施設」であるとは認められないことから、駐車場はいずれも住宅用地には該当せず、各駐車場を除いた部分のみが小規模住宅用地に該当すると判断したわけだ。 これに対して判決は、固定資産税等の負担軽減が図られる課税標準の特例措置が設けられた趣旨から、敷地の用に供されている土地かどうかの判断は社会通念に従い、専用住宅又は併用住宅を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地であるかどうかによって判断すべきであるという解釈を示した。 その解釈から、駐車場は賃借人が行う老人ホーム事業のためのものであると同時に、入居者の生活等のためのものでもあるという利用状況に照らすと、併用住宅としての家屋と一体のものとして利用されていることが否定されるものではないと指摘。さらに、駐車場はいずれも土地等の一部として、併用住宅である家屋を維持し、その効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれることから、家屋の「敷地の用に供されている土地」に該当するとも判断した。 結局、都税事務所側の主張の殆どを斥けた上で、駐車場を家屋の敷地の用に供されている土地と認めなかった部分を違法と判示して、都税事務所側の賦課決定処分の一部を取り消す判決を言い渡した。                (2016.11.30東京地裁判決、平成27年(行ウ)第421号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:02