10月1日現在の輸出酒類販売場許可件数は48件
国税庁はこのほど、10月1日からスタートした輸出酒類販売場制度における許可件数が同日付で48件に上っていることを明らかにした。
同制度は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため平成29年度税制改正により創設されたもので、酒類製造者が消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、その酒類に係る消費税に加えて酒税も免除される。
輸出酒類販売場の許可申請書は、本年4月1日から酒類の製造場の所在地を所轄する税務署で受け付けられた。制度スタートとなる10月1日時点で許可されている48件を国税局別で見ると、大阪国税局管内の8件が最も多く、以下、東京・広島の両国税局が6件、高松国税局及び沖縄国税事務所が5件、仙台・福岡の両国税局が4件、熊本国税局3件、金沢・関東信越・名古屋の3国税局が2件、札幌国税局が1件。また、都道府県別では、兵庫県及び沖縄県が5件で最も多い。
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