倫理法違反で国税職員も停職に
「平成28年度国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告」が、9月8日に閣議決定され、国会に提出された。この報告は、国家公務員倫理法に基づき行われるもので、倫理法により提出が義務付けられている贈与等各種報告書の提出件数や倫理監督官への届出状況、懲戒処分の状況等がまとめられている。
平成28年度中に倫理法・国家公務員倫理規程違反行為に対して任命権者による懲戒処分が行われたのは6件(7名)で、内訳は、免職3名、停職2名、減給1名、戒告1名。
この中には、国税庁職員も含まれており、「利害関係者から物品の贈与を受け、飲食の供応接待を受け、また、利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応接待及び財産上の利益の供与を受けた国税庁の地方支分部局の職員1名、利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応接待を受けた国税庁の地方支分部局の職員1名、合わせて2名について、停職3月の処分を行った。なお、うち1名については、他の国家公務員法違反行為もあったことから、これらを併せて懲戒処分を行った」と、事案で紹介されている。
国税庁以外の省庁では、国土交通省が4名(免職2名、減給6月1名、戒告1名)、農林水産省が免職1名だった。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)