ビットコインの利益は「雑所得」
国税庁はこのほど、ビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにした。この取扱いは、国税庁ホームページ内「タックスアンサー」の中で「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」として盛り込まれたもの。
具体的には、1)ビットコインは物品の購入等に使用できるものだが、このビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となること、2)このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されること、が示されている。
上場株式やFXによる利益は申告分離課税の対象となり税率は一律20%となるが、雑所得は給与所得などと合わせて最大45%の累進課税の対象。また、上場株式は損失が出た場合に3年間繰り越すことができるが、雑所得はこうした取扱いがないため、大きな利益がでたとしても過去の損失と相殺することはできない。
仮想通貨については、平成29年度税制改正において課税関係の見直しが行われ、譲渡に際して消費税を非課税とする取扱いが決まっているが、所得税の取扱いが明らかになったのは今回が初めて。これまで取扱いがはっきりしていなかったため税務の申告をしていなかった人も多いとみられており、来年の確定申告では埋もれていた利益が一気に表面化しそうだ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)