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NISA口座開設申込時の即日買付実現を要望

 金融庁は、NISA(少額投資非課税制度)の口座開設申込時に、即日で買付ができるよう平成30年度税制改正要望に盛り込んだ。

 現行では、NISA口座開設の申込みをした場合、申し込んだ金融機関を経由して二重口座でないことの確認を税務署がする。問題がなければ非課税管理勘定の設定ができる旨が金融機関を経由して投資家に連絡され、NISA口座での買い付けができることになる。ただし、この確認に2週間程度かかることから、その間に投資意欲が失われ買付けが行われないことがあるとの指摘がある。

 一方、NISAでは5年間の非課税期間が終了した場合、引き続き非課税枠を使って投資を行うこと(ロールオーバー)ができ、ロールオーバーしないときは、非課税口座内の保有商品は課税口座(一般口座または特定口座)に移管されるが、特に意思表示をしない限り一般口座に移管されてしまう。特定口座では源泉徴収を選択すれば確定申告は不要だが、一般口座では確定申告をする必要がある。

 そこで、投資家の利便性向上のため、現行とは逆に、特に意思表示をしない限り特定口座に移管されるようにすることも要望した。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 金融庁は、NISA(少額投資非課税制度)の口座開設申込時に、即日で買付ができるよう平成30年度税制改正要望に盛り込んだ。 現行では、NISA口座開設の申込みをした場合、申し込んだ金融機関を経由して二重口座でないことの確認を税務署がする。問題がなければ非課税管理勘定の設定ができる旨が金融機関を経由して投資家に連絡され、NISA口座での買い付けができることになる。ただし、この確認に2週間程度かかることから、その間に投資意欲が失われ買付けが行われないことがあるとの指摘がある。 一方、NISAでは5年間の非課税期間が終了した場合、引き続き非課税枠を使って投資を行うこと(ロールオーバー)ができ、ロールオーバーしないときは、非課税口座内の保有商品は課税口座(一般口座または特定口座)に移管されるが、特に意思表示をしない限り一般口座に移管されてしまう。特定口座では源泉徴収を選択すれば確定申告は不要だが、一般口座では確定申告をする必要がある。 そこで、投資家の利便性向上のため、現行とは逆に、特に意思表示をしない限り特定口座に移管されるようにすることも要望した。
2017.09.07 16:29:26