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青色事業専従者給与、勤務実態と金額の妥当性に注意!

 青色申告者である個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払った場合には、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。ただし、税務調査では、青色事業専従者の勤務実態の有無や金額の妥当性などについて厳しくチェックされるので注意が必要となる。

 青色事業専従者とは、1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること(高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則、除かれる)、3)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること、のいずれの要件にも該当する人をいう。

 青色事業専従者給与として認められる要件は、1)青色事業専従者に支払われた給与であること、2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること、3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。

?そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無駄なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」と「給与の額の妥当性」に注意する必要がある。「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報や週報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿やタイムカードなどでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。

 また、「給与の額の妥当性」については、実際に働いた期間や時間、仕事内容等に照らして、給与が高すぎると判断されると、その過大とされる部分は必要経費として認められないことになる。給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようだ。給与については、仮に第三者を雇った場合の給与の額や、同業他社や周辺地域の賃金相場などを参考に判断したい。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 青色申告者である個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払った場合には、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。ただし、税務調査では、青色事業専従者の勤務実態の有無や金額の妥当性などについて厳しくチェックされるので注意が必要となる。 青色事業専従者とは、1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること(高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則、除かれる)、3)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること、のいずれの要件にも該当する人をいう。 青色事業専従者給与として認められる要件は、1)青色事業専従者に支払われた給与であること、2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること、3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。?そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無駄なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」と「給与の額の妥当性」に注意する必要がある。「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報や週報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿やタイムカードなどでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。 また、「給与の額の妥当性」については、実際に働いた期間や時間、仕事内容等に照らして、給与が高すぎると判断されると、その過大とされる部分は必要経費として認められないことになる。給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようだ。給与については、仮に第三者を雇った場合の給与の額や、同業他社や周辺地域の賃金相場などを参考に判断したい。
2017.08.31 10:37:38