国税庁、「つみたてNISA」の改正通達公表
国税庁はこのほど、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、平成29年度税制改正で創設された「つみたてNISA」に関する取扱いを追加した。
つみたてNISAは、平成30年1月からスタートする新たな少額投資非課税制度。非課税投資枠40万円(年間)、非課税期間を最長20年とし、少額からの長期積立て・分散投資を促進する。従来の一般NISA(非課税投資枠120万円、非課税期間最長5年)との選択適用で、投資対象や投資総額、期間などにより自分に合った方を選択できるようになった。
法令解釈通達では、「累積投資勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定」として、累積投資勘定へ受入れ可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が40万円を超えないものに限られるが、累積投資勘定に受け入れられるかどうかの判定は、取引単位により行うこと等の留意すべき事項等についての整備が行われている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)