セルフメディケーション税制、「後から変更」はNG
国税庁はこのほど、今年1月からスタートしているセルフメディケーション税制について、一度適用した後での「変更」は出来ない旨を明らかにした。
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や疾病予防に向けて一定の取組みをしている個人が「スイッチOTC医薬品」を購入した場合に、従来の医療費控除との選択により所得税や住民税の控除が受けられる制度。具体的には、その年中に支払った対象医薬品の総額が1万2千円を超えた場合、その超える部分の金額(8万8千円まで)が控除できる。
国税庁が7月14日付で公表した「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)には、セルフメディケーション税制を選択して確定申告した場合、その後に更正の請求や修正申告するときも、最初に選択したセルフメディケーション税制を適用すること。同税制ではなく医療費控除を選択した場合も同様であることを、留意する旨が示されている。
セルフメディケーション税制の適用後に、やはり医療費控除の方が「お得」だからと更正の請求をしようとしても、変更は出来ないので注意が必要だ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)