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地域未来投資促進税制の施行日は7月31日

 今年の通常国会に提出され5月26日に成立(6月2日公布)していた地域未来投資促進法の施行日が、当初予想されていた8月1日より1日早い7月31日とされ、これに伴い地域未来投資促進税制がスタートした。

 同税制は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)を税制面から支援するために創設されたもので、税制の適用日は同法の施行日から平成31年3月31日までとされていたことから、施行日が待たれていた。

 地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、事業者等が作成する当該事業に係る計画を承認し、計画に係る事業を支援する。

 国が定めた基本方針に基づいて市町村及び都道府県が共同で、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成して国が同意し、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等がこの基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を作成して都道府県等の承認を受けた場合、承認された事業計画に対する設備投資に対する税制措置や財政・金融面の支援措置、規制の特例措置等が受けられる。

 税制面では、特定事業用機械等の取得価額(特定事業用機械等に係る1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額100億円を限度)の40%(建物等及び構築物は20%)相当額の特別償却又は基準取得価額の4%(建物等及び構築物は2%)相当額の税額控除が受けられる。

 地域経済牽引事業とは、「先端技術を活かした成長ものづくり分野」や「第4次産業革命関連分野」、「食関連・地域商社」などが該当し、具体的例として経産省では、「飯田航空宇宙プロジェクト(長野県飯田市)」や「地域商社によるアジア圏への農水産物輸出支援事業(福岡県福岡市)」などを挙げている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 今年の通常国会に提出され5月26日に成立(6月2日公布)していた地域未来投資促進法の施行日が、当初予想されていた8月1日より1日早い7月31日とされ、これに伴い地域未来投資促進税制がスタートした。 同税制は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)を税制面から支援するために創設されたもので、税制の適用日は同法の施行日から平成31年3月31日までとされていたことから、施行日が待たれていた。 地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、事業者等が作成する当該事業に係る計画を承認し、計画に係る事業を支援する。 国が定めた基本方針に基づいて市町村及び都道府県が共同で、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成して国が同意し、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等がこの基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を作成して都道府県等の承認を受けた場合、承認された事業計画に対する設備投資に対する税制措置や財政・金融面の支援措置、規制の特例措置等が受けられる。 税制面では、特定事業用機械等の取得価額(特定事業用機械等に係る1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額100億円を限度)の40%(建物等及び構築物は20%)相当額の特別償却又は基準取得価額の4%(建物等及び構築物は2%)相当額の税額控除が受けられる。 地域経済牽引事業とは、「先端技術を活かした成長ものづくり分野」や「第4次産業革命関連分野」、「食関連・地域商社」などが該当し、具体的例として経産省では、「飯田航空宇宙プロジェクト(長野県飯田市)」や「地域商社によるアジア圏への農水産物輸出支援事業(福岡県福岡市)」などを挙げている。
2017.08.02 10:41:30