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一般企業の脱税計画はテロ等準備罪の対象外

 一般の会社が、法人税を脱税することを計画し、脱税するための帳簿を作成した場合、その会社が正当な事業を行っている会社ならば、『重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること』との要件を満たさず、テロ等準備罪では処罰されないことが、法務省のホームページで明らかにされている。

 6月15日に成立したテロ等準備罪処罰法は、一部を除き7月11日から施行されている。処罰の対象となる犯罪行為は277あり、テロとは関係のなさそうなものも処罰の対象となる。税法関係でも、地方税法(軽油等の不正製造、軽油引取税に係る脱税)、所得税法(偽りにより所得税を免れる行為等、所得税の不納付)、法人税法(偽りにより法人税を免れる行為等)、消費税法(偽りにより消費税を免れる行為等)による罪が、法律の別表で規定されている。

 テロ等準備罪が適用される要件は、1)組織的な犯罪集団の関与、2)重大な犯罪を2人以上で計画、3)計画した犯罪の実行準備行為、の3つで、これらの要件のうち、1つでも欠けていればテロ等準備罪は成立しない。

 さらに、「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有している、重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていることの全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行する、具体的かつ現実的な合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為、の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならない。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 一般の会社が、法人税を脱税することを計画し、脱税するための帳簿を作成した場合、その会社が正当な事業を行っている会社ならば、『重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること』との要件を満たさず、テロ等準備罪では処罰されないことが、法務省のホームページで明らかにされている。 6月15日に成立したテロ等準備罪処罰法は、一部を除き7月11日から施行されている。処罰の対象となる犯罪行為は277あり、テロとは関係のなさそうなものも処罰の対象となる。税法関係でも、地方税法(軽油等の不正製造、軽油引取税に係る脱税)、所得税法(偽りにより所得税を免れる行為等、所得税の不納付)、法人税法(偽りにより法人税を免れる行為等)、消費税法(偽りにより消費税を免れる行為等)による罪が、法律の別表で規定されている。 テロ等準備罪が適用される要件は、1)組織的な犯罪集団の関与、2)重大な犯罪を2人以上で計画、3)計画した犯罪の実行準備行為、の3つで、これらの要件のうち、1つでも欠けていればテロ等準備罪は成立しない。 さらに、「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有している、重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていることの全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行する、具体的かつ現実的な合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為、の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならない。
2017.07.28 12:02:04