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国税庁、最高裁判決受け「私道」の財産評価を見直し

 国税庁は7月24日、さきの最高裁判決(平成28年(行ヒ)第169号)を受けた「私道」の評価に関する今後の統一的取扱いをホームページ上で示した。タイトルは「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」。

 今年2月の最高裁判決をふまえ、(1)都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、(2)道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、(3)居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づいて評価することとした。

 財産評価基本通達24では、私道の用に供されている宅地の価額は自用地の30%で評価、私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは評価しないこととされている。しかし、実務上ではゼロ評価となる私道の範囲は限定的に解釈されておりトラブルとなるケースが多かった。こうした中、「歩道状空地」の評価をめぐり争われていた裁判で、最高裁が国税側の主張を認めた二審判決を破棄。高裁に差し戻し現在に至っている。

 国税庁は、今回示した取扱いは過去に遡って適用されるとし、これにより相続税等が納めすぎになる場合には更正の請求により相続税等の還付を受けられることも合わせて示している。

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提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は7月24日、さきの最高裁判決(平成28年(行ヒ)第169号)を受けた「私道」の評価に関する今後の統一的取扱いをホームページ上で示した。タイトルは「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」。 今年2月の最高裁判決をふまえ、(1)都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、(2)道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、(3)居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づいて評価することとした。 財産評価基本通達24では、私道の用に供されている宅地の価額は自用地の30%で評価、私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは評価しないこととされている。しかし、実務上ではゼロ評価となる私道の範囲は限定的に解釈されておりトラブルとなるケースが多かった。こうした中、「歩道状空地」の評価をめぐり争われていた裁判で、最高裁が国税側の主張を認めた二審判決を破棄。高裁に差し戻し現在に至っている。 国税庁は、今回示した取扱いは過去に遡って適用されるとし、これにより相続税等が納めすぎになる場合には更正の請求により相続税等の還付を受けられることも合わせて示している。
2017.07.27 10:09:02