国税庁、「電子帳簿保存法取扱通達」の改正通達を公表
国税庁はこのほど、法令解釈通達「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(平成29年6月21日付)を改正し、改正趣旨と新旧対照表を公表した。
改正趣旨は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)」の取扱いの明確化を図るため、所要の整備を行う、というもの。
改正通達では、「第2章 適用要件」の「法第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等関係)」に、「国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義」(4-23の2)、「事務処理体制に応じたタイムススタンプの取扱い」(4-23の3)、「電磁的記録の記録事項の確認の意義」(4-34の2)が追加されている。
上記「タイムスタンプの意義」については、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、その国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう、としている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)