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税務通信ニュース 7月17日号

研究開発税制 自社の業務改善のためのサービス開発は対象外

 平成29年度税制改正により、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲にサービス開発のための一定の費用が追加された。
 この際の試験研究は、対価を得て提供する“新サービス”の開発を目的としたものに限られる。従って、対価要件を満たすことができない自社の業務改善等のためのサービス開発は対象外となる。

国税庁 法人事業概況説明書の様式を改訂

 国税庁はこのほど、「法人事業概況説明書」の様式を改訂した。
 支店・子会社の状況について海外子会社の出資割合に係る記載項目を追加したほか、PCの利用状況に関しては、法人が使用しているPCのOSの種類や、メールソフト名、データの保存先などを記載する項目が新たに設けられている。
 平成30年4月1日以後終了事業年度分から新様式で提出する。

東京局 外国の親会社から支払われる加工賃に係る取引で文書回答

 東京国税局は7月5日、「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて(文書回答事例)」を公表した。
 本件加工作業が輸出免税の対象となることや、原材料を輸入する際に課される消費税が仕入税額控除の対象となることを示した。

国税庁 電子帳簿保存法の改正通達を公表

 国税庁は7月4日、「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」(平成29年6月21日付、課総10-6等)と趣旨説明を公表した。
 改正通達では、国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義(改正通達4-23の2)、事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い(改正通達4-23の3)と電磁的記録の記録事項の確認の意義(改正通達4-34の2)を追加している。



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 平成29年度税制改正により、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲にサービス開発のための一定の費用が追加された。 この際の試験研究は、対価を得て提供する“新サービス”の開発を目的としたものに限られる。従って、対価要件を満たすことができない自社の業務改善等のためのサービス開発は対象外となる。
2017.07.14 11:02:57