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国税庁、特定医療法人制度のFAQを公表

 国税庁は6月26日、ホームページ上で「特定医療法人制度FAQ」を公表した。これは、新たに特定医療法人の承認を受けようとする医療法人や、すでに承認を受けている医療法人が、毎年度要件の充足性の確認を行うにあたり、参考となる事項を質疑形式で作成したもの。

 特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団または持分の定めのない社団の医療法人で、医療の普及や向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることについて国税庁長官の承認を受けた法人のこと。「特定医療法人」として承認されると、税制上の優遇措置として法人税19%という軽減税率が適用される。

 承認基準は、1)財団または持分の定めのない社団の医療法人であること、2)理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること、3)設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し特別の利益を与えないこと、4)寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体または他の医療法人に帰属する旨の定めがあること、5)法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいし、または仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと―など。

 FAQでは、持分の定めのある社団医療法人が特定医療法人の承認を受けることを前提に持分の定めのない法人に移行する方法や手続きのタイミング、また、承認要件の詳細や、承認後に要件を満たさなくなった場合の取扱いなどについて詳しく知ることが出来る。

「特定医療法人制度FAQ」

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 国税庁は6月26日、ホームページ上で「特定医療法人制度FAQ」を公表した。これは、新たに特定医療法人の承認を受けようとする医療法人や、すでに承認を受けている医療法人が、毎年度要件の充足性の確認を行うにあたり、参考となる事項を質疑形式で作成したもの。 特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団または持分の定めのない社団の医療法人で、医療の普及や向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることについて国税庁長官の承認を受けた法人のこと。「特定医療法人」として承認されると、税制上の優遇措置として法人税19%という軽減税率が適用される。 承認基準は、1)財団または持分の定めのない社団の医療法人であること、2)理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること、3)設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し特別の利益を与えないこと、4)寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体または他の医療法人に帰属する旨の定めがあること、5)法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいし、または仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと―など。 FAQでは、持分の定めのある社団医療法人が特定医療法人の承認を受けることを前提に持分の定めのない法人に移行する方法や手続きのタイミング、また、承認要件の詳細や、承認後に要件を満たさなくなった場合の取扱いなどについて詳しく知ることが出来る。
2017.06.29 09:56:03