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広大地評価の見直し等で評基通改正案をパブコメ

 国税庁は7月21日まで、電子政府の総合窓口e-Govにおいて「「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)」(案)のパブリックコメントを募集している。今回の見直しは、昨年暮れの平成29年度与党税制改正大綱に盛り込まれていた相続税等の財産評価の適正化のための広大地補正の見直しを受けての措置。

 主な改正としては、広大地の評価について地積規模の大きな宅地の評価(評基通20-2)が新設され、これまで広大地(面積が1000平方メートル以上(三大都市圏では500平方メートル))の相続税評価額は一律、「路線価×地積×広大地補正率」で算出することとなっていたものを、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとし、市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても同様に評価するとしている。そして、これに伴い広大地の評価(24-4)を廃止する。

 また、地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることで適用要件の明確化を図る。

 広大地の見直しのほか、株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189-3ほか) について、株式保有特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう。) の判定基準に「新株予約権付社債」を加える。

 今回の見直しは、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用される予定だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は7月21日まで、電子政府の総合窓口e-Govにおいて「「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)」(案)のパブリックコメントを募集している。今回の見直しは、昨年暮れの平成29年度与党税制改正大綱に盛り込まれていた相続税等の財産評価の適正化のための広大地補正の見直しを受けての措置。 主な改正としては、広大地の評価について地積規模の大きな宅地の評価(評基通20-2)が新設され、これまで広大地(面積が1000平方メートル以上(三大都市圏では500平方メートル))の相続税評価額は一律、「路線価×地積×広大地補正率」で算出することとなっていたものを、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとし、市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても同様に評価するとしている。そして、これに伴い広大地の評価(24-4)を廃止する。 また、地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることで適用要件の明確化を図る。 広大地の見直しのほか、株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189-3ほか) について、株式保有特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう。) の判定基準に「新株予約権付社債」を加える。 今回の見直しは、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用される予定だ。
2017.06.29 18:07:40