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国税当局への不服申し立て 税務署の再調査が半減

 国税の課税処分に納得できなければ税務署に調査のやり直しを求めることが認められているが、昨年以降は再調査請求をする納税者が半減し、一方で国税不服審判所に直接審査請求する納税者が増えていることが当局の発表で明らかになった。昨年4月から再調査を受けなくても審査請求できるようになったことで、多くの納税者が調査のやり直しを受ける手間を省いているようだ。
 国税当局による更正、決定、差し押さえなどの処分に不服がある納税者は、国税局や税務署に再調査の請求をするか、国税不服審判所に審査の請求をすることでその処分の取り消しや変更を求めることになる。2016年度の再調査請求は1674件で、前年度の3191件から大幅に減少した。一方、審査請求の件数は前年度の2098件から2488件に増加。審査請求全体の59.2%に当たる1473件が審判所に直接請求している。
 事実認定だけではなく法解釈について争うケースでは、税務署の再調査や審判所の審査で処分が覆ることはほとんどない。そのため納税者は訴訟を前提に不服申し立てをすることが多いが、訴訟は審判所の裁決を受けなければ提起できないことになっている。昨年4月以降、調査のやり直しを受けずに審判所に駆け込むことが可能になり、「訴訟ありき」で不服申し立てをする人にとっては訴訟までの時間を大幅に短縮できるようになった。

提供元:エヌピー通信社

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 国税の課税処分に納得できなければ税務署に調査のやり直しを求めることが認められているが、昨年以降は再調査請求をする納税者が半減し、一方で国税不服審判所に直接審査請求する納税者が増えていることが当局の発表で明らかになった。昨年4月から再調査を受けなくても審査請求できるようになったことで、多くの納税者が調査のやり直しを受ける手間を省いているようだ。 国税当局による更正、決定、差し押さえなどの処分に不服がある納税者は、国税局や税務署に再調査の請求をするか、国税不服審判所に審査の請求をすることでその処分の取り消しや変更を求めることになる。2016年度の再調査請求は1674件で、前年度の3191件から大幅に減少した。一方、審査請求の件数は前年度の2098件から2488件に増加。審査請求全体の59.2%に当たる1473件が審判所に直接請求している。 事実認定だけではなく法解釈について争うケースでは、税務署の再調査や審判所の審査で処分が覆ることはほとんどない。そのため納税者は訴訟を前提に不服申し立てをすることが多いが、訴訟は審判所の裁決を受けなければ提起できないことになっている。昨年4月以降、調査のやり直しを受けずに審判所に駆け込むことが可能になり、「訴訟ありき」で不服申し立てをする人にとっては訴訟までの時間を大幅に短縮できるようになった。
2017.06.23 13:02:44