専門職大学創設の改正学校教育法の施行は平成31年4月
6月18日に閉会した通常国会では、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関として、専門職大学・専門職短期大学を創設する学校教育法改正法が5月24日に成立しており、平成31年4月から施行される。
専門職大学の課程は、前期2年、後期2年又は前期3年、後期1年の4年制とする。課程修了者には、学士(専門職)の学位が授与される。高校新卒者だけでなく社会人も入学でき、一定の場合には実務経験を通じた能力の習得を勘案して一定期間を修業年限に通算できる。
高校卒業後にスペシャリストを養成する職業教育実践機関として、専門学校があるものの、教員数や施設整備基準が緩やかで、第三者評価も制度化されていないとの指摘がある。また、現行の大学は、制度として教育と研究が目的。これに対して専門職大学は、専門職業人養成機能を加えている。このため、その職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成・実施する。
今後、税務・会計に関する専門職大学の開学も考えられるが、修了すると修士の学位が授与される大学院と異なり、大学修了者に授与される学士の学位では、税理士試験の試験科目免除の対象にはならない。税理士予備軍がどの程度入学するかは未知数だ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)