生産緑地地区の面積要件緩和の施行日は6月15日
去る平成29年4月28日に成立した都市緑地法等の一部改正法の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、6月9日に閣議決定された。
同法は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市農地の計画的な保全を図ることで良好な都市環境の形成に資するため見直しが行われ、5月12日に公布されていた。
同法には、減少傾向にある都市部の農地確保等のための生産緑地法の一部改正も含まれており、閣議決定された施行令の一部改正で、固定資産税が一般農地並み課税とされたり、相続税の納税猶予の特例などが設けられている生産緑地地区として定めることができる農地等の区域の規模に関する条件を自治体の条例で別に定める場合に従う基準は、300平方メートル以上500平方メートル未満(改正前500平方メートル)の一定の規模以上の区域であることとされた。
これにより、これまで税制上の措置が認められなかった500平方メートルを下回る小規模な農地や農地保有者の意思に反して規模要件を下回っていた生産緑地地区についても優遇税制の恩恵が受けられる。
なお、同制度の施行期日は今月15日とされている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)