税務通信ニュース 6月12日号
アパートや土地評価等を巡り一部認容裁決
東京国税不服審判所は、税務署が行った相続税の更正処分の一部を取り消す裁決をした(平成28年12月7日/東裁(諸)平28第69号)。
本裁決では、土地と土地の間に水路があっても、その水路が埋め立てられていることなどの実態を鑑みて、各土地をそれぞれ一つの評価単位として判断するなどした。他には、改修工事中のアパートの評価方法や、被相続人が生前に支払った改修工事費用の前払金の取扱いなどが示された。
地域未来投資促進税制は8月1日から適用予定
地域未来投資促進税制を適用するための手続き等を定めた「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」が6月2日に公布された。
同法の施行日は8月1日が予定されている。
国税庁 全国国税局調査査察部長会議を開催
5月18・19日、国税庁は「全国国税局調査査察部長会議(調査課関係・査察関係)」を開催した。調査課関係では、税務CG(コーポレートガバナンス)の充実に向けた取組、申告書の自主点検の確認表の普及など、調査以外の手法の活用などが話し合われた。
査察関係では、平成29年度税制改正で犯則調査手続が見直され、新たな査察調査がスタートする30年4月1日に向けて、全国の査察官を対象に各局で研修が行われることなどが説明された。
民法の一部改正法等が6月2日に公布
通常国会で成立した「民法の一部を改正する法律」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が6月2日、公布された。
今回の改正は、消滅時効や保証人、約款新設など債権に関するもの。明治29年の制定以来の大改正で、公布の日(29年6月2日)から3年以内に施行される予定。