税務通信ニュース 6月5日号
国税庁 28年分の所得税の確定申告状況等を公表 マイナンバー記載率は83%
国税庁は5月31日、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等」を公表した。
所得税等の確定申告書の提出人員は2,169万人(前年比0.8%増)で、うち納税人員は637万人(同0.7%増)とほぼ横ばいで推移した。
なお、28年度分の申告からマイナンバーの記載が必要となったが、初年度の記載率は所得税で83%となった。
国税庁 特定資産の買換え特例に係る改正通達を公表
国税庁は5月30日、『租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-9、課審6-4)』等を公表した。
特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7、第68条の78)における買換資産を事業の用に供した時期の判定に係る取扱いを定めた通達のうち、建物、構築物等の敷地の用に供される土地等に係る取扱いについて、所要の見直しを行っている。
債権に関する民法及び整備法の一部改正法が成立
5月26日の参議院本会議で「民法の一部を改正する法律」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が可決・成立した。
インターネットによる通販等の売買取引で消費者に示される約款の規定を新設するなど改正項目は約200項目に上る。
改正整備法では、税法に関する改正も手当しており、例えば国税通則法では、第73条の見出しについて、現行の「時効の中断及び停止」を「時効の完成猶予及び更新」に改正している。
29年4月から登録業者のみ仮想通貨交換業が可能に
平成29年度税制改正により、消費税の取扱いが変更されたビットコイン等の仮想通貨だが、29年4月1日から施行されている改正資金決済法により、「仮想通貨交換業」を行う事業者は登録制となっている。
施行日前から仮想通貨交換業を行っている事業者については,本年9月30日までは登録がなくても従来どおりサービスを行うことができるが、10月以降は他の事業者と同様に登録が必要だ。