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国税庁、「災害発生後」に取得した財産の評価通達を公表

国税庁はこのほど、特定非常災害の発生日以後に相続等により取得した財産の評価通達を公表した。平成29年度税制改正では、特定の土地等の価額については、特定非常災害の発生日前に相続等により取得したものであっても、「特定非常災害の発生直後の価額」として評価できることとする特例が創設された。

 これを踏まえ本通達では、災害発生日以後、同年12月31日までの間に相続等により取得した場合についても、同特例に準じて評価できることとし、土地、家屋、建築中の家屋、株式等、資産の種類別に評価方法を示している。

 また特定非常災害で津波被害を受けた土地の中には、地盤沈下等により海面下に没している状態にあるものも少なくない。こうした土地等について通達では、所有権が直ちに失われるものではないが、当面利用は不可能であり、将来的にも回復しない場合には所有権喪失の可能性も否定できないことなどから、評価しないことを明らかにしている。

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提供元:21C・TFフォーラム

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国税庁はこのほど、特定非常災害の発生日以後に相続等により取得した財産の評価通達を公表した。平成29年度税制改正では、特定の土地等の価額については、特定非常災害の発生日前に相続等により取得したものであっても、「特定非常災害の発生直後の価額」として評価できることとする特例が創設された。 これを踏まえ本通達では、災害発生日以後、同年12月31日までの間に相続等により取得した場合についても、同特例に準じて評価できることとし、土地、家屋、建築中の家屋、株式等、資産の種類別に評価方法を示している。 また特定非常災害で津波被害を受けた土地の中には、地盤沈下等により海面下に没している状態にあるものも少なくない。こうした土地等について通達では、所有権が直ちに失われるものではないが、当面利用は不可能であり、将来的にも回復しない場合には所有権喪失の可能性も否定できないことなどから、評価しないことを明らかにしている。
2017.05.18 09:47:43