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税務通信ニュース 5月15日号

認定経営革新等支援機関制度が見直しへ 近く中間報告

 中小企業庁が主催する中小企業経営支援分科会において、「認定経営革新等支援機関制度」の見直しが検討されている。
 5・6月中に開催予定の次回分科会で「中間報告」がとりまとめられる予定だ。
 具体的には、同制度の認定有効期間の設定(例えば3年~5年)や、更新制の導入などが検討されている。

本年1月から大阪で宿泊税を導入

 大阪府は、平成29年1月1日から、法定外目的税として“宿泊税”を導入している。
 大阪府の“宿泊税”は、大阪府内のホテルや旅館に宿泊する際に、宿泊料金に応じて宿泊者が負担するもので、大阪府の観光の振興を図る施策に充当される。
 宿泊者が受け取る領収書等には、宿泊税の名称とその金額が表示されることになっており、これが明確に表示されていない場合、宿泊税分も消費税の課税対象となる。

国際金融都市・東京 今秋に構想策定へ 税制の見直しも

 東京都では、昨年に「国際金融都市・東京のあり方懇談会」を設置。金融の活性化や海外の金融系企業が日本に進出するに当たり、障害となる課題を幅広く洗い出し、その解決に向けた抜本的対策を議論している。
 税制の見直しも論点のひとつとなっており、地方法人関係税の減免措置の他、国税に関するものもあげられている。
 東京都では、懇談会での議論を基に、5・6月に骨子案を、11月に最終構想を策定する予定だ。

国税庁 特定非常災害に係る評価通達等を公表

 国税庁は5月8日、29年度改正で創設された相続税・贈与税関係の災害特例に関する通達等を公表した。
 平成29年度改正では、特定非常災害を受けた場合、相続・贈与により取得した一定の土地や株式について、災害発生日前に取得したものであっても、申告期限が災害発生日以後の場合には、災害発生直後の価額で評価できる特例が創設されている。
 この特例は、災害発生日前に取得したものが対象だが、通達では、災害の発生日以後、同年(非上場株式等は同事業年度)中に取得した場合も、同特例に準じて評価できるとしている。

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 中小企業庁が主催する中小企業経営支援分科会において、「認定経営革新等支援機関制度」の見直しが検討されている。 5・6月中に開催予定の次回分科会で「中間報告」がとりまとめられる予定だ。 具体的には、同制度の認定有効期間の設定(例えば3年~5年)や、更新制の導入などが検討されている。
2017.05.12 09:51:47