HOME ニュース一覧 国税庁、特定資産買換え特例の改正通達でパブコメ

税ニュース

国税庁、特定資産買換え特例の改正通達でパブコメ

国税庁は4月25日、特定資産の買換え特例に係る通達改正案を、パブリックコメント(パブコメ)の意見募集案の中で公表した。特定資産の買換え特例とは、特定資産を譲渡した事業年度内に買換資産を取得し、かつ、その取得日から1年以内に事業の用に供した場合(または供する見込みの場合)、その買換資産について圧縮記帳の適用が受けられる制度。

 この「取得日から1年以内に事業の用に供した場合」とする要件については、買換え資産が土地である場合、その上に建てる建物の建設が3年以内に完了し、事業供用が確実である場合、建設着手日をもって事業供用したものとする取扱いが通達で示されている。

 しかしこの「建設が3年以内に完了」については、近年、国家戦略特別区域内における建設プロジェクトの大規模化に伴い、建物等の建設期間が「3年超」となるものも多くなってきていることから、今回、通達改正が検討されることとなった。

 パブコメの中で示されているのは、建設期間が「3年超5年以内」のものも特例の適用対象に含めるという案。ただし「建物、構築物等の建設等に係る事業の継続が困難となるおそれがある場合には、国又は地方公共団体がその事業を代行することにより事業の継続が確実であるもの」に限られる。

 なお、改正後の取扱いは平成29年3月31日以後に終了する事業年度について適用する。また、パブコメの意見募集は5月24日まで。

提供元:21C・TFフォーラム



この記事のカテゴリ

関連リンク

平成28年熊本地震に係る「調整率」を公表

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_hojin_02_s.jpg
国税庁は4月25日、特定資産の買換え特例に係る通達改正案を、パブリックコメント(パブコメ)の意見募集案の中で公表した。特定資産の買換え特例とは、特定資産を譲渡した事業年度内に買換資産を取得し、かつ、その取得日から1年以内に事業の用に供した場合(または供する見込みの場合)、その買換資産について圧縮記帳の適用が受けられる制度。 この「取得日から1年以内に事業の用に供した場合」とする要件については、買換え資産が土地である場合、その上に建てる建物の建設が3年以内に完了し、事業供用が確実である場合、建設着手日をもって事業供用したものとする取扱いが通達で示されている。 しかしこの「建設が3年以内に完了」については、近年、国家戦略特別区域内における建設プロジェクトの大規模化に伴い、建物等の建設期間が「3年超」となるものも多くなってきていることから、今回、通達改正が検討されることとなった。 パブコメの中で示されているのは、建設期間が「3年超5年以内」のものも特例の適用対象に含めるという案。ただし「建物、構築物等の建設等に係る事業の継続が困難となるおそれがある場合には、国又は地方公共団体がその事業を代行することにより事業の継続が確実であるもの」に限られる。 なお、改正後の取扱いは平成29年3月31日以後に終了する事業年度について適用する。また、パブコメの意見募集は5月24日まで。
2017.05.25 11:04:05