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平成28年熊本地震に係る「調整率」を公表

国税庁は5月8日、平成28年熊本地震に係る「調整率」をホームページ上で公表した。 調整率は、平成29年度税制改正で災害に関する資産税関係の措置として創設されたもので、一定の土地等や株式等については、その取得時の時価によらず、特定非常災害特別措置法の対象となる災害(特定非常災害)の発生直後の価額により評価できる「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」において、特定非常災害の発生直後の価額を求めるための控除割合。

 平成28年熊本地震に係る調整率は、1)平成28年4月14日以後に相続税の申告期限が到来する者が平成28年4月13日以前に相続等により取得、2)平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に相続・贈与等により取得、3)平成28年1月1日から平成28年4月13日までの間に贈与により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額の計算で用いる。

 なお、1)と3)の場合は、平成28年4月14日において所有していたものに限られ、また平成27年中に相続等により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、平成28年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算する。

 計算方法は、1)特定土地等が路線価地域にある場合の「平成28年熊本地震の発生直後の価額」は、平成28年分の路線価(評価時点:平成28年1月1日)に「調整率」を、2)特定土地等が倍率地域にある場合の「平成28年熊本地震の発生 直後の価額」は、平成28年分の評価倍率(評価時点:平成28年1月1日)に「調整率」を、それぞれ乗じて計算する。

 一般の土地等の調整率を調べるには、50音順に並んでいる市町村から調べたい市町村をクリックすれば「宅地 田 畑 山林 原野 牧場 池沼」の調整率を確認できる。なお、今回調整率が最大となったのは、南阿蘇村「河陽」と「立野」の0.7。

提供元:21C・TFフォーラム

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国税庁は5月8日、平成28年熊本地震に係る「調整率」をホームページ上で公表した。 調整率は、平成29年度税制改正で災害に関する資産税関係の措置として創設されたもので、一定の土地等や株式等については、その取得時の時価によらず、特定非常災害特別措置法の対象となる災害(特定非常災害)の発生直後の価額により評価できる「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」において、特定非常災害の発生直後の価額を求めるための控除割合。 平成28年熊本地震に係る調整率は、1)平成28年4月14日以後に相続税の申告期限が到来する者が平成28年4月13日以前に相続等により取得、2)平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に相続・贈与等により取得、3)平成28年1月1日から平成28年4月13日までの間に贈与により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額の計算で用いる。 なお、1)と3)の場合は、平成28年4月14日において所有していたものに限られ、また平成27年中に相続等により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、平成28年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算する。 計算方法は、1)特定土地等が路線価地域にある場合の「平成28年熊本地震の発生直後の価額」は、平成28年分の路線価(評価時点:平成28年1月1日)に「調整率」を、2)特定土地等が倍率地域にある場合の「平成28年熊本地震の発生 直後の価額」は、平成28年分の評価倍率(評価時点:平成28年1月1日)に「調整率」を、それぞれ乗じて計算する。 一般の土地等の調整率を調べるには、50音順に並んでいる市町村から調べたい市町村をクリックすれば「宅地 田 畑 山林 原野 牧場 池沼」の調整率を確認できる。なお、今回調整率が最大となったのは、南阿蘇村「河陽」と「立野」の0.7。
2017.05.10 09:41:06