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最近において納付税額の確定が確実な国税ではないと判断、棄却

相続税の予納として所定の予納申出書を提出して行われた納付が、還付請求が認められる適法な納付か否かの判断が争われた事件で東京地裁(谷口豊裁判長)は、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59号1項2号の要件に該当しない不適法な納付と判示、還付の請求を求めた納税者側の訴えを棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、相続税の査察調査を受けた相続人が、亡父の相続に係る相続税の申告納税額に不足があったとして、自らが国税通則法59条1項2号(最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税)に基づき納付したとされる金員は、同号の要件に該当しないのに納付された無効の予納金であるとして、主位的に還付金としての還付及び還付加算金の支払いを、予備的に過誤納金としての還付及び還付加算金の支払いを求めて提訴したという事案である。

 納税者側は、予納は査察等の犯則調査を契機にされたものであり、還付請求ができないとされる国税通則法59条1項各号に規定する予納には該当しないが、正当な収入として取り扱われる適法な予納であるから、還付を請求することができ、かつ税務署長は遅滞なく還付しなければならないという主張を展開した。

 判決はまず、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条の制定経緯、立法趣旨に触れ、納税者が同条1項各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付したとしても適法な納付と認めることはできず、還付請求はできないと解釈。

 その上で、国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき、更正処分等を受ける可能性については想定していたことが伺われても、修正申告を予定していたとまでは認めることができない一方、おおむね6ヵ月以内の最近において更正により納付すべき税額が確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては、国税通則法59条1項2号が定める「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえないと判示、不適法な納付であるとして棄却している。

(2016.10.28東京地裁判決、平成26年(行ウ)第178号)

 

提供元:21C・TFフォーラム

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相続税の予納として所定の予納申出書を提出して行われた納付が、還付請求が認められる適法な納付か否かの判断が争われた事件で東京地裁(谷口豊裁判長)は、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59号1項2号の要件に該当しない不適法な納付と判示、還付の請求を求めた納税者側の訴えを棄却する判決を言い渡した。 この事件は、相続税の査察調査を受けた相続人が、亡父の相続に係る相続税の申告納税額に不足があったとして、自らが国税通則法59条1項2号(最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税)に基づき納付したとされる金員は、同号の要件に該当しないのに納付された無効の予納金であるとして、主位的に還付金としての還付及び還付加算金の支払いを、予備的に過誤納金としての還付及び還付加算金の支払いを求めて提訴したという事案である。 納税者側は、予納は査察等の犯則調査を契機にされたものであり、還付請求ができないとされる国税通則法59条1項各号に規定する予納には該当しないが、正当な収入として取り扱われる適法な予納であるから、還付を請求することができ、かつ税務署長は遅滞なく還付しなければならないという主張を展開した。 判決はまず、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条の制定経緯、立法趣旨に触れ、納税者が同条1項各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付したとしても適法な納付と認めることはできず、還付請求はできないと解釈。 その上で、国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき、更正処分等を受ける可能性については想定していたことが伺われても、修正申告を予定していたとまでは認めることができない一方、おおむね6ヵ月以内の最近において更正により納付すべき税額が確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては、国税通則法59条1項2号が定める「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえないと判示、不適法な納付であるとして棄却している。(2016.10.28東京地裁判決、平成26年(行ウ)第178号) 
2017.05.10 09:38:48