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固定資産税半額特例の追加設備適用で業種を告示

 固定資産税半額特例の追加設備の適用が限定される地域での、指定業種が告示されている。

 平成29年度税制改正では、一定要件を満たす新品の機械・装置を購入したときにその固定資産税の課税標準を3年間2分の1の額にする特例の対象に、一定の工具、器具・備品、建物付属設備を追加した。ただし、この追加設備については、最低賃金が全国平均以上である地域の場合には、特例の対象を「労働生産性が全国平均未満の業種」に限定するとしていた。

 改正省令では、特例の要件として、「総務大臣が指定する業種のみに属する事業の用に供する工具、器具・備品、建物付属設備でないこと」と規定。これを受け、総務大臣が指定する地域ごとの業種が告示(3月31日付総務省告示132号)された。告示は、東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、京都、大阪の7都府県の区分に応じ、日本標準産業分類の中分類の業種を定めた。平成30年度分の固定資産税から適用される。31年3月末までの措置。

 「例えば、「68-不動産取引業」は7都府県全てで指定されているが、「73-広告業」は千葉、神奈川、京都では指定されておらず、「80-娯楽業」は千葉、神奈川以外は指定されていない。なお、告示により指定された業種が特例の適用対象となるのではなく、指定以外の業種が適用対象となる。また、認定後に適用外の地域に移転した場合は適用外、反対に特例地域に移転した場合は対象となる。」

提供元:21C・TFフォーラム

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 固定資産税半額特例の追加設備の適用が限定される地域での、指定業種が告示されている。 平成29年度税制改正では、一定要件を満たす新品の機械・装置を購入したときにその固定資産税の課税標準を3年間2分の1の額にする特例の対象に、一定の工具、器具・備品、建物付属設備を追加した。ただし、この追加設備については、最低賃金が全国平均以上である地域の場合には、特例の対象を「労働生産性が全国平均未満の業種」に限定するとしていた。 改正省令では、特例の要件として、「総務大臣が指定する業種のみに属する事業の用に供する工具、器具・備品、建物付属設備でないこと」と規定。これを受け、総務大臣が指定する地域ごとの業種が告示(3月31日付総務省告示132号)された。告示は、東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、京都、大阪の7都府県の区分に応じ、日本標準産業分類の中分類の業種を定めた。平成30年度分の固定資産税から適用される。31年3月末までの措置。 「例えば、「68-不動産取引業」は7都府県全てで指定されているが、「73-広告業」は千葉、神奈川、京都では指定されておらず、「80-娯楽業」は千葉、神奈川以外は指定されていない。なお、告示により指定された業種が特例の適用対象となるのではなく、指定以外の業種が適用対象となる。また、認定後に適用外の地域に移転した場合は適用外、反対に特例地域に移転した場合は対象となる。」
2017.04.25 12:42:15