労務関連改正情報
カテゴリ:03.ニュースアンテナ 
作成日:03/13/2014  提供元:税務研究会・税研情報センター



 年金制度の改正、雇用保険法の改正が今年4月から順次施行されます。

●年金制度の改正




 年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)が平成24年において4法成立しています。今年の4月1日以後施行される改正法の主な内容は下記のとおりです。
 


1)

年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮(平成27年10月1日施行)
 

2)

基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める(平成26年4月1日施行)
 

3)

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う(平成28年10月1日施行)
現行は週30時間以上が適用対象ですが、一定の非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化します。
 

4)

厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う(平成26年4月1日施行)
産前産後休業を取得した者に、育児休業同様の配慮措置を講ずるものです。また、産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。
 

5)

遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う(平成26年4月1日施行)
 

●雇用保険制度の見直し

 育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの雇用保険法改正案が1月31日に閣議決定され、概要は下記のとおりです。


1)

育児休業給付の充実(平成26年4月1日施行)
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後5ヵ月、休業開始前の賃金に対する割合が67%に引き上げられます。
 

2)

教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設(平成26年10月1日施行)
教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)が拡充され、給付を受講費用の4割にし、資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割が追加的に給付されます。また、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合にも、一定の金額が給付されます。
 

3)

就業促進手当(再就職手当)の拡充(平成26年4月1日施行)
早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヵ月間職場に定着することを条件に、現行の給付に加えて、低下した賃金の6ヵ月分が一時金として追加的に給付されます。
 

【ニュースアンテナ3月号 税研情報センター】