女性活躍推進法の成立
カテゴリ:03.ニュースアンテナ 
作成日:11/16/2015  提供元:税務研究会・税研情報センター



「女性活躍推進法」が平成28年4月1日より施行されます。

●法律の概要




 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法) が平成27年8月28日に可決成立し、平成28年4月1日から施行されます(この法律は10年間の時限立法です)。

 女性活躍推進法は、国や地方公共団体、従業員301人以上の企業に
(1)女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析、
(2)(1)の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組みなどを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表、
(3)女性の活躍に関する情報の公表を義務付けるものです(300人以下の事業主は努力義務)。
国は、優れた取り組みを行う企業については、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができるとしました。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。さらに、女性活躍加速化助成金の案内が平成27年10月14日に公表されました。
  
●事業主行動計画の策定等

 従業員301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、
1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、
2)行動計画の策定・届出、
3)情報公表
などを行う必要があります。労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。

ステップ1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

1)採用者に占める女性比率、
2)勤続年数の男女差、
3)労働時間の状況、
4)管理職に占める女性比率、
の4項目は状況把握の必須項目になります。

ステップ2) 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・社内周知・公表

 ステップ1)の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた
1)行動計画の策定、
2)都道府県労働局への届出、
3)労働者への周知、
4)外部への公表
を行わなければなりません。1)の行動計画には、
(a)計画期間、
(b)数値目標、
(c)取組内容、
(d)取組の実施時期
の記載が必須になります。

ステップ3)女性の活躍に関する情報公表

 女性の職業選択に資するよう、省令に定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表しなければなりません。

 その他、女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご参照ください。

ニュースアンテナ11月号 税研情報センター