平成27年4月から改正される主な労務関連事項
カテゴリ:03.ニュースアンテナ 
作成日:01/14/2015  提供元:税務研究会・税研情報センター



 平成27年4月1日施行の主な改正法についてご紹介します。


●改正の動向




 人事労務関連では、改正パートタイム労働法や改正障害者雇用納付金制度など、平成27年4月1日に施行されるものがあります。

 また今後の議論として、厚生労働省から、長時間労働を是正する案が提示され、注目されています。あわせて中小企業も含めた全企業を対象に社員の有給休暇の取得を義務付ける検討もなされています。早ければ平成28年春の施行を目指しています。
 

 上記以外にも、フレックスタイム制の清算期間の延長の見直しや、働く時間を労働者が柔軟に設定できる「裁量労働制」を拡大する労働基準法の改正、事務職などのホワイトカラー労働者を対象に労働時間規制の適用を外して成果に給与を支払うホワイトカラーエグゼンプションの導入などの検討が行われる予定です。


●主な改正内容

 平成27年4月1日から改正されるものについて主なものを確認していきます。

 まず、改正パートタイム労働法ですが、パートタイム労働者の対象範囲が拡大され、一定の条件に該当する有期労働契約を締結しているパートタイム労働者についても正社員との差別的取扱いが禁止されます。この改正でパートタイム労働者の待遇について雇用管理の改善を図る規定が創設され、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務が新設されます。

 また、改正障害者雇用納付金制度についてですが、障害者雇用に関しては、「障害者雇用納付金制度」が設けられており、雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合には、納付金の納付が必要となります。平成27年3月31日までは、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が納付金制度の対象ですが、平成27年4月1日からは常時雇用している労働者数が100人を超える事業主も新たに対象となります。

 一方、有期雇用の特別措置法も成立しました。5年超の有期契約が無期転換する制度(労働契約法18条)の例外を規定したもので、定年後再雇用者などが対象とされていて、厚生労働大臣の認定を受けることが要件とされています。

 人事労務関連の改正について、今後の動向も含め、改正内容を確認していく必要があるでしょう。詳しくは厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

【ニュースアンテナ1月号 税研情報センター】