男女雇用機会均等法施行規則等の見直し
カテゴリ:03.ニュースアンテナ 
作成日:05/14/2014  提供元:税務研究会・税研情報センター



 男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われ、今年の7月1日から施行されます。


●改正の主な内容




 平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。改正の主な内容は下記のとおりです。
 

1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し

 これまで、総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。改正後は、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。

2.性別による差別事例の追加

 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例が追加されました。

3.セクシュアルハラスメント対策の指針を明示


1)

職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれることを明示
 

2)

発生原因や背景には、性別による役割分担意識に基づく言動があると考えられるため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメント防止には重要であることを明示
 

3)

被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業所内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加
 

4.コース等別雇用管理についての指針の制定

 コース等ごとの雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項について、従来、通達で示してきた内容を新たに告示として指針が制定されました。


●コース別雇用管理の留意点

 「コース別雇用管理」とは、雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用管理を行うシステムをいいます。コース別の雇用管理で、男女別の制度運営や、選考基準等で男女の差を設けることは均等法に違反します。また、実質的な男女別の雇用管理とならないよう、コースの違いによる処遇の差に合理性があるかどうかの検討等が必要です。

 コース別雇用管理制度を導入し、運用する場合には、男女雇用機会均等法の趣旨に沿った雇用管理を徹底し、どのコース区分を選択した者についても、その能力を十分に発揮して働き続けられる環境作りに取り組む必要があります。

【ニュースアンテナ5月号 税研情報センター】