このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
熱中症の予防対策
カテゴリ:
03.ニュースアンテナ
作成日:
07/12/2013
提供元:
税務研究会・税研情報センター
職場での熱中症予防には常日頃の適切な対策が必要です。
●
熱中症になった場合の応急処置
厚生労働省がまとめた平成24年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」によると、昨年(平成24年)は職場の熱中症により21人が亡くなっています。
熱中症は高温多湿の環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症します。次のような症状があったらまず医療機関に相談し、重度の場合にはすぐに救急隊を要請しましょう。
軽度:
めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
中度:
頭痛、吐き気、体がだるい(倦怠感)、虚脱感
重度:
意識がない、けいれん、高い体温である、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐ歩けない
熱中症かも知れないと思ったときには、まず意識があるかどうかを確認して、(1)涼しい場所へ避難し、(2)衣服を脱がせ身体を冷やします。意識がはっきりしている場合でも自力で水が飲めない場合や、むせてしまう場合には医療機関に搬送しましょう。
●職場での熱中症予防対策
昨年の死亡発生状況によると、業種別では建設業等、製造業で増加し、また、死亡災害の57%が高温多湿な環境での作業開始から2日以内という短期間で発生しています。厚生労働省では、職場での熱中症の予防について、主に次のような具体的な対策を重点的実施事項として定めています。
(1)
WBGT値(暑さ指数)を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境等健康の管理を行う。特に7、8月の14時から17時の炎天下等でのWBGT値が基準値を大幅に超える場合に、原則作業を行わないことも含めて必要に応じて作業計画の見直し等を行う。
(2)
高温多湿作業場所で初めて作業する作業者については、熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を設ける等配慮をする。
(3)
自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する。
(4)
睡眠不足、体調不良等日常の健康管理について指導を行うとともに、朝礼等の際にその症状が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行う。
人口動態統計月報の平成24年6~9月分の熱中症による死亡者は労働者以外も含め685人でした。常日頃からの職場での熱中症対策が予防のためには大変重要です。
【ニュースアンテナ7月号 税研情報センター】