国外事業者からの消費者向け電子商取引等に係る仕入税額控除に制限
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/22/2015  提供元:税務通信



 10月から国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供に係る消費税の課税関係が改正される。

 国外事業者から提供を受けた電気通信利用役務の提供のうち、「消費者向け取引」については、登録国外事業者から提供を受けるものであれば帳簿及び請求書等の保存を要件として仕入税額控除の適用が認められる。

 帳簿及び請求書等の記載事項は、他の課税仕入れに係る記載事項に加えて、帳簿には「登録番号」、請求書等には「登録番号」と「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」が必要だ。登録番号等の記載がない請求書等では控除はできない。

税務通信 No,3361