休日により登記が遅れた場合のみなし事業年度
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/22/2012  提供元:税務通信



 会社法に基づき新設合併を行う場合には、被合併法人の資産・負債は新設法人の設立登記により、新設法人に移転することとされている。被合併法人の最終事業年度の翌日に登記所が休日で閉まっている場合は、翌日以降に登記日がずれて、みなし事業年度が生じる。

 こうした場合には、一定の要件を満たすことで、みなし事業年度の損益を新設合併法人に帰属させることができる取扱いが国税庁の質疑応答事例で示されている。

税務通信 №3239