医業継続に係る納税猶予等 政令で税額の計算方法が判明
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/16/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で創設された「医業継続に係る贈与税・相続税の納税猶予又は免税制度」。このほど平成26年度税制改正法に係る政省令が公布され、同特例の適用により納税猶予等される金額の計算方法等が明らかになった。

 また、同特例で贈与税等の免除を受けるには、持分なし医療法人への移行が前提だ。このうち「一般の持分なし医療法人」に移行した場合には、納税猶予額の全額が免除されるが、「基金拠出型医療法人」に移行した場合には、基金拠出部分の金額が課税対象となる。

税務通信 NO,3311