審判所 価値を失った上場株式等を事業所得等の損失として認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/12/2013  提供元:税務通信



 今回公表された平成24年7月から9月分の裁決事例には、個人が所有していた上場株式等について、民事再生法の適用により、無償で消滅した場合の損失について、事業所得や雑所得の必要経費に算入することができる事例も紹介されている。

 請求人は特定口座ではなく、一般口座で消滅した上場株式等を保管していたため、譲渡所得に係る「特定管理株式等が価値を失った場合の特例」の適用はないが、請求人の株式取引は事業所得または雑所得と解すのが相当であるとして、審判所は必要経費とすることを認めると判断した。

税務通信 No,3258