役員退職所得の源泉徴収 他の特定役員退職手当等の有無を確認
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/31/2012  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の特定役員退職手当等に係る退職所得については「2分の1課税」が不適用となり、源泉徴収税額の計算方法も見直されている。

 源泉徴収義務者としては、源泉徴収税額を計算する上で、支払い済みの他の退職手当等がある場合には、それが特定役員退職手当等なのか否かを確認する必要がある。実務的には退職受給申告書に基づき、他の特定役員退職手当等の有無を把握することとなろう。

税務通信 No,3227