最高裁 過少申告加算税の賦課決定処分を違法と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/19/2015  提供元:税務通信



 最高裁判所は6月12日、過少申告加算税が例外的に課せられない「正当な理由」があるか否か争われた事件で、正当な理由があるとし、国側の処分を違法とする判決を下した。

 本件は、匿名組合員が通達改正前に生じた「航空機リース事業に係る匿名組合契約に基づき分配された損失」を旧通達に沿って「不動産所得」とし損益通算して申告したことについて、国側が「雑所得」に該当するとし更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を行ったもの。

 裁判所は、旧通達に沿い申告したことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるとした。

税務通信 No,3365