設立2年目における事業者の課税期間特例は1年目の月数で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/25/2011  提供元:税務通信



 消費税の事業者免税点制度は、25年1月1日以後に開始する課税期間から基準期間である前事業年度以外に、特定期間である前事業年度の上半期において課税売上高が1,000万円及び給与等支払額が1,000万円を超えると課税事業者に該当することになった。

 特定期間については、設立2年目の法人の場合、前事業年度が7ヵ月未満などの短期事業年度であれば、特定期間は存在しないことになる。その一方で、設立3年目以降の法人の場合、短期事業年度でも、前々事業年度が特定期間に該当することになることに留意したい。

税務通信 No,3190