25年1月1日以後に利払日を迎える国内債券の利子所得の課税
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/13/2012  提供元:税務通信



 東日本大震災の復興財源確保法により平成25年1月1日以後に支払日を迎える国内債券の利子から復興特別所得税が課され、国内の社債発行会社等の源泉徴収義務者は支払日に利子に係る所得税と併せて、復興特別所得税を源泉徴収することになる。

 平成24年は無関係のようだが、年内に国内債券を売買する場合、市場慣行により買主から売主へ支払う経過利子は復興特別所得税分が差し引かれ、売主の手取額に影響も出る。

税務通信 №3221