寄附金の税額控除では“住所”を記載した領収証が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/17/2012  提供元:税務通信



 平成23年分の所得税の確定申告が2月16日から始まり、東日本大震災が発生した同年分の申告では新しく導入された寄附金の税額控除制度を利用するケースが増えそうだ。

 認定NPO法人、公益社団法人等に対する寄附金、又は一部の震災関連寄附金は税額控除制度が利用できることから、従来の所得控除との選択適用が可能となった。ただし、税額控除の場合は寄附者の住所が記載されている領収証等などの留意事項がある。

税務通信 №3201