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受取配当等の益金不算入制度 益金不算入割合等を縮減
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/09/2015 提供元:税務通信
27年度税制改正大綱では、平成27年度以後数年で、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しながら、平成32年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するため、制度改正を通じた課税ベースの拡大等も行われる。
課税ベースの拡大の1つとして、受取配当等の益金不算入制度について、益金不算入割合等が縮減された。支配目的の株式と、それ以外の資産運用目的の株式等との間で、取扱いを分け、資産運用目的の株式等は益金不算入割合が配当等の額の従来の50%から配当等の額の20%に変更されることになった。
税務通信 No,3343
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