結婚・子育て資金の贈与者が死亡した場合の残額は相続税の課税対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/06/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正により直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置が創設される予定だ。この特例は教育資金の一括贈与の非課税措置と同様に信託方式により拠出した結婚・子育て資金に係る贈与税が非課税となる制度設計のようだ。

 受贈者の対象範囲や非課税限度額は教育資金一括贈与の場合とは異なる。特に資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、残額が相続税の課税対象となる点が大きく異なる。

税務通信No,3351