税率引上げ経過措置 不動産オーナー変更も契約に変更なければ消費税は旧税率
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/05/2014  提供元:税務通信



 消費税率の引上げの経過措置では、不動産賃貸物件についての契約時期が平成25年10月1日前のものであれば、旧税率(5%)が適用される。

 昨今、入居者がいるアパートなどの物件の取引が行われている。このオーナーチェンジ物件の取引について、旧オーナーと入居者との契約内容に変更がなければオーナーが変わっても、旧税率が適用されることとなる。

税務通信 No,3339