消費税内外判定基準の見直しで海外支店取引が「国内取引」になることも
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/17/2015  提供元:税務通信



 消費税の内外判定基準の見直しが行われ、本年10月1日から、電子書籍・音楽・広告の配信など電気通信利用役務の提供に係る内外判定は、役務提供を受けた者の住所地等によることとされた。

 役務提供を受けた者が法人の場合は、「本店所在地」で内外判定を行う。そのため、日本法人の海外支店が同役務の提供を受けた場合、その役務の提供者が国外事業者であったとしても国内取引に該当し消費税の課税対象になる。

税務通信 No,3357