自社主催パーティの会場費用も接待飲食費
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/23/2014  提供元:税務通信



 アベノミクス効果により景気が上向けば、自社主催パーティを開催する企業が増えるかもしれない。国税庁がこのほど公表した「接待飲食費に関するFAQ」によると、飲食費に該当するものとして、飲食等のために支払う会場費を含む5つが列挙されている。

 このうち飲食等のために支払う会場費については、自社主催のパーティに取引先などを招待した場合のホテルの宴会場や複合施設の貸し会議室の会場使用料が該当するという。

税務通信 No,3312