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青森県・茨城県の申告期限は7月29日
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/10/2011
提供元:
税務通信
6月3日の国税庁の告示で、申告納付期限が延長されている被災地のうち、青森県と茨城県の申告期限が7月29日とされた。
また、震災特例法による消費税法の特例で、課税事業者選択届出書などの提出期限とされる「指定日」は、岩手・宮城・福島の3県以外の都道府県について7月29日とされることになった。
税務通信 No,3167