青森県・茨城県の申告期限は7月29日
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/10/2011  提供元:税務通信



 6月3日の国税庁の告示で、申告納付期限が延長されている被災地のうち、青森県と茨城県の申告期限が7月29日とされた。

 また、震災特例法による消費税法の特例で、課税事業者選択届出書などの提出期限とされる「指定日」は、岩手・宮城・福島の3県以外の都道府県について7月29日とされることになった。

税務通信 No,3167