給与所得控除の見直しで税額表も一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/25/2011  提供元:税務通信



 所得税法28条(給与所得)の改正で、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が一律245万円となるため、所得税法別表の税額表も改正される。

 その月の社会保険料等の控除後の給与等の金額が125万円を超えると、月額表で算定される所得税の源泉徴収税額が増えることになる。

税務通信 No,3153