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給与所得控除の見直しで税額表も一部改正
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
02/25/2011
提供元:
税務通信
所得税法28条(給与所得)の改正で、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が一律245万円となるため、所得税法別表の税額表も改正される。
その月の社会保険料等の控除後の給与等の金額が125万円を超えると、月額表で算定される所得税の源泉徴収税額が増えることになる。
税務通信 No,3153