政府税調 クロスボーダーの役務提供の消費課税の制度案を了承
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/04/2014  提供元:税務通信



 政府税制調査会は6月27日の総会で、財務省が示した国境を超える役務提供に対する消費税の課税制度の案を了承した。

 制度案では、不課税となる国外取引(役務提供)でも、電子書籍等の販売等について、国内・国外の判定基準が「役務提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務提供を受ける者の住所等又は本店等の所在地」と変更することとしている。

税務通信 No,3318